Q&Aよくあるご質問

当事務所へ頻繁に寄せられるご質問と、その回答内容を一部ご紹介します。

雇用関係の助成金がたくさんあるので申請したいのですが、何か注意する点はありますか?

雇用関係の助成金においては、大前提として労働関係法令または社会保険関係法令の順守が必要となっているため、まずはその確認を行います。
例えば、労働者名簿・賃金台帳の整備や、労働保険料の延滞がないこと、加入義務のある社会保険に加入しているかなどです。

我が社は日曜日のみ休日として、それ以外は営業しており、営業日にはすべての従業員を勤務させています(1日8時間労働)。問題はありますか?

一部の事業を除いて、法定労働時間は1週40時間となっているため、1日8時間労働の場合、週5日勤務となります。相談事業所の場合、日曜日以外にあと1日休日を与えなければなりません。このままでは、1週当たり1日分(8時間)の時間外割増手当を支払う必要があります。

現在、パートタイマーには年次有給休暇を与えていませんが、問題はありますか?

パートタイマーでも、週の所定労働日数により、法定の年次有給休暇を付与しなければなりません(比例付与)。

現在、通勤手当は割増手当の時間単価計算の基礎に含めていません。ちなみに、通勤手当は従業員に一律3,000円支給していますが、問題はありますか?

割増手当の時間単価計算に含めなくてよいのは、通勤手当、住宅手当など法定の7種類のものだけです。但し、通勤手当の場合、従業員の負担に応じて支給されるものとなっており、相談事業所のように従業員に一律に支給される通勤手当は、割増手当の単価計算に含めなければなりません。

現在、従業員に固定残業代として、20時間の時間外手当相当分を支給しています。実態として、20時間に満たない月が多いので、残業が20時間を超えた月についても追加して時間外手当は支給していません。問題はありますか?

固定残業代については、実績が設定の時間外数に満たなくても所定の金額を支給しなければならず、また、実績が設定の時間外数を超えた場合は、超過分を支給しなければなりません。

パートタイマーの時間管理はどのようにしたらよいでしょうか?

個人別、時間帯別の勤務時間をグラフ化し、無駄な労働時間がないかチェックすることをおすすめします。

退職勧奨の仕方について教えてください。

退職勧奨は、あくまでも任意の退職の勧めであるため、強制してはなりません。また、合意した場合は必ず合意書等書面を残すことをおすすめします。

農業において、合理的な勤務体制をとるにはどのようにしたらよいですか?

1年単位の変形労働時間制の準用をおすすめします。季節的に繁忙期には1日・1週の所定労働時間を長くし、閑散期には短くします。これにより、所定外労働の発生を抑制します。

10人未満の事業所において、より有効な労働契約書の作成はどのようにしたらよいですか?

10人未満の事業所には就業規則の作成届出義務がないため、職場での服務規定、解雇事由等を記載するようおすすめします。※但し厚生労働省HPのモデル就業規則にはありません。

運送業の時間外労働削減はどのように対策すればよいですか?

デジタルタコグラフの適正な操作を徹底し、無駄な労働時間がないかを検証することをおすすめします。